2024年10月より長期収載品の選定療養の制度が導入されます。
※長期収載品:後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品
患者さんの希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1を選定療養費として自己負担していただく仕組みとなっております。
(選定療養費は薬局でのお支払いになります)
詳しくは添付のポスター、または厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html)をご確認ください。